2012-08-03 第180回国会 衆議院 環境委員会 第10号
行政代執行に要した費用につきましては、「国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」こういうことにされております。徹底した費用求償をするよう、国としても都道府県等に働きかけてまいりたいというふうに思っております。 また、原因者につきましては、責任という意味では、廃棄物処理法に基づき厳罰に処していく必要があるというふうに考えております。
行政代執行に要した費用につきましては、「国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」こういうことにされております。徹底した費用求償をするよう、国としても都道府県等に働きかけてまいりたいというふうに思っております。 また、原因者につきましては、責任という意味では、廃棄物処理法に基づき厳罰に処していく必要があるというふうに考えております。
この行政代執行法第六条におきましては、国税徴収法に基づく国税滞納処分の例により行政代執行に要した費用を徴収することができることになっておりまして、都道府県等は差押え、質問検査、捜索など強力な権限を行使することができると、こういうふうになっている次第でございます。 環境省としても、引き続き都道府県等と連携し、原因者等に対する責任追及を厳しく行ってまいりたいと、こういうふうに考えてございます。
そこで、年金保険料がほかと違うのは、日本年金機構滞納処分等実施規程では、第九条において、「機構は、国税滞納処分の例による処分に関する要件を満たす保険料等について、毎月一定時期を定めて、厚生労働大臣に対して滞納処分等の認可の申請をしなければならない。」と書いています。 つまり、滞納処分を行うかどうかは、厚労大臣、あなたの認可だということになります。
したがいまして、法律論としては、受給者が国税を滞納している場合には、国税滞納処分による差し押さえの対象となり得る。 その上で、実際に差し押さえるかどうかについて一般論としてお答えすれば、仮に定額給付金の受給者が国税を滞納している場合であっても、直ちに差し押さえをするわけではなく、滞納者個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に対応していくことになると承知をしております。
これにつきましては、厚生年金保険法それから国民年金法におきまして、国税徴収の例それから国税滞納処分の例によって行うということになっておるところでございます。 それで、日本年金機構が今回の法案によって設立されたときはどうなるかということでございますが、日本年金機構と国、すなわち厚生労働大臣との間でのいろいろと権限、事務の配分がございます。
ただ、御存じのように、督促状を出しますと、期日指定経過後、速やかに国税滞納処分例によって差し押さえを実施するということになっておりますから、差し押さえを実施すれば、当然この未納額といいますか、三十三万は解消されるという形になろうかと思います。
十 被害回復給付金の支給対象となる犯罪被害者の範囲の拡大及び犯罪被害財産に係る国税滞納処分の在り方については、法の施行後の状況等を勘案し、我が国の民事法制等との関連も踏まえつつ、引き続き検討をすること。
つまり、国税滞納処分で押さえている、それに基づいてなどで強制執行がスタートしたときには、本来国税が取れる分相当については、そもそも国税が押さえていようが、それとも検察、警察が押さえていようが、どっちも政府が押さえていたことには変わりないんだから、この手続に乗せる、その部分については。こういう説明の仕方はあり得ると思う。 今のがベストだと必ずしも申し上げるわけではない。
犯罪被害財産に係る国税滞納処分のあり方についてはどのようにお考えになられるか。国税の滞納処分との優先関係について、この法案の作成過程においてはどのような検討が実際になされたのか、お尋ねします。
また、刑事手続における没収保全と国税滞納処分による差し押さえが競合した場合についてのお尋ねですが、今回の改正法案の適用対象となる事案は、組織犯罪やマネーロンダリングなど、通常、捜査機関による事案の解明なくして犯人の所得や犯罪収益を特定することは極めて困難な事案であると考えられますので、検察官等の請求によって行われる没収保全に先んじて国税当局が犯罪被害財産の差し押さえをするという事態が生ずることは相当
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、犯罪被害者対策への取組姿勢、申請可能な犯罪被害者に対する周知徹底方法、給付資金の一般会計への歳入繰入れの妥当性、犯罪被害財産に係る国税滞納処分の在り方等について質疑が行われ、また、参考人から意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
九 被害回復給付金の支給対象となる犯罪被害者の範囲の拡大及び犯罪被害財産に係る国税滞納処分の在り方については、両法の施行後の状況等を勘案し、我が国の民事法制度等との関連も踏まえつつ、引き続き検討をすること。
次に、検察の没収保全と国税滞納処分が競合した場合についての事例でこの法案の問題点というんですか、指摘事項をちょっと挙げていきたいと思うんですが、例えば今回の五菱会事件では、東京地検が押収していた三億三千六百万、これを結局東京高裁では国庫に入れてはならないと、手元に残すということになりましたわけでございますが、この三億三千六百万円を被害者が民事訴訟を起こしてこれから取り戻すということができるわけでございますが
そのことから、今回の改正法案におきましては、破産手続が終了した場合であっても、免責許可の申し立てがあるときには、その免責許可の申し立てについての裁判が確定するまでの間、新たな強制執行等や国税滞納処分を行うことを禁止するということにいたしまして、債務者の再生を助けるということを考えております。
放置違反金は、国税滞納処分の例により行政上の強制徴収が認められますが、行政上の強制徴収制度は機能不全であることが少なくありません。
やはり、この状態をこのまま継続しますと、国税滞納処分で年利一四・六%の金利がかかります。そうしますと、延滞金に耐えられず倒産をしてしまうという経路が大体でございます。 ですから、ここにもひとつ、今こういう経済環境にあるわけですから、事業所にもいっとき保険料の優しい対応ができないだろうか。
さらに、滞納している事業主に対しましては、期限を指定して督促を行う等の手続を経た上で、国税滞納処分の例によりまして、これを強制的に徴収するということにしております。 収納率でございますけれども、平成十四年度におきましては、九九・八%と極めて高い収納率になっているところでございます。
○房村政府参考人 まず、この条文で規定しております強制執行等ということですが、これはもう広く、強制執行、仮差し押さえ、仮処分あるいは担保権の実行としての競売、国税滞納処分、こういったものをすべて含んでおります。
ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は、この限りでない。」というふうに規定されております。この特別の法律による場合というのは、年金福祉事業団から融資を受けるいわゆる年金担保融資を指しているのであります。 しかし、現在、やみ金融で年金を担保に融資をしている事例が九十七件寄せられた。
そしてまた、国税庁について申し上げますと、地価税の凍結というような、いわば減員要因もある中でありますけれども、実は、私どもは、今回の定員の配置につきまして、国税庁についてはしかるべく増員も、特に国税滞納処分を中心として増員も認めております。
もしこの事業主がそういった決定を受けた後も保険料を納付しないということがあれば、国税滞納処分の例によりまして督促、滞納処分等の強制徴収を行っているところでございます。
例えば三十三条、政党助成法の中には、自治大臣は、政党が政党助成法の規定に違反して政党交付金を受けた場合には返還を命ずることができ、その返還すべき政党交付金は、国税滞納処分の例により徴収することができるということを規定しております。 これはとても大事な私は条項だと思うのです。